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にせあかりちゃん、ひにくれてないでちょっとは真面目に #安保法制 きちんと考えよう

You Tubeに『【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげたのになにいっちゃってんの』(Part2)動画ができたけど、佐藤正久議員のいうとおり「キレがなくなって」いるし、変わらず無知であるので指摘したいと思います。

にせあかりちゃん「徴兵制について:徴兵制の時だけ都合よく憲法持ち出すのやめような。前に経済的徴兵制のこと言ったんだけど。」
【そこ無知からくる誤解】:「経済的徴兵制」って言ってるけど、現在安倍内閣のアベノミクスによって高卒内定率は1980年代以来の高水準だよ。それに自衛官候補生でも3倍以上の志願者がいるし、あかりちゃんのいう「経済的徴兵制」と真逆の状況なんだよ。それって一体いつそうなると思っているの?少なくても安倍政権でない未来だよね。「東京新聞」なんて新聞の妄想に騙されないようにしようね。

にせあかりちゃん「合憲と主張している憲法学者は3人とかだから。違憲と主張しているのは日本の全憲法学者400名のうち圧倒的多数なんだけど。」
【そこ無知からくる誤解】:みんなどこが憲法違反ってわかっているのかな?集団的自衛権といっても非常に限定的で、海外に行って武力行使を行うわけではないんだよ。それに、憲法学者って言ってもそもそも自衛隊すら違憲と言っている人たちなんだ。自分たちの憲法、自分たちで良く考えようね。

にせあかりちゃん「それ砂川判決の話でしょ。それさー、裁判で認められたのは自衛権そのものの話で集団的自衛権には触れていないし、当時昭和47年政府見解でも集団的自衛権は違憲て結論出ちゃっているよね。なんで逆の結論でちゃうかなー。」
【そこ無知からくる誤解】:あかりちゃんは砂川判決の判決文を見たのかな?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816
そこには、こうあるんだよ。
「四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
判決では自衛権を否定していないし、「自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置」は認めているよね。今回の安保法制では判例に従って、要件「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の場合に限って集団的自衛権を認めるようにしているんだよ。
集団的自衛権の政府見解は過去にも変遷があるんだけど、今回の集団的自衛権は判例に従って限定的にしているんだ。

にせあかりちゃん「存立危機事態って言う定義が超あいまいでさー、キレやすいボスとかが『僕が日本が危ないと思えば戦争できるんだー』とかなりかねないのがやばいじゃんってのが問題だったじゃん。政党助成金170億とかもらっていたら税金の使い道とかどうでもよいのかな」
【そこ無知からくる誤解】:政府が勝手に判断するのではなく、現在の規定と同じく国会事前承認を必要としているよ。
それに、政党助成金云々てまさかあかりちゃん、政党助成金を受け取らないことをウリにしている日本共産党を支持しているのかな?党員から党費と赤旗新聞代を巻きあげている日本共産党?あかりちゃんも赤旗読んで、お友達にも新聞購読を勧める活動をしているのかな。ご愁傷さま。大変だね。

にせあかりちゃん「(アメリカの戦争にどう関わるか。佐藤議員「日本が武力行使をするのは日本国民を守るために限るんだ」)だから、それ個別的自衛権。日本国民を守るためだったら集団的自衛権要らないよな。最近は日本を守ろうとしているアメリカの戦艦を守るみたいな例え話がお気に入りたいだけどそ・れ・は・個別的自衛-権。つまりさ、いつの間にかヒゲたちの言っている限定的な集団的自衛権てほぼ今までの個別的自衛権と同じになっちゃっているのな。そしたら普通そんなリスクを増やしてまで新しくする必要ないじゃん。なんで支持率バク下げしてまで通そっとしているかって国益じゃなくって単にアメリカとの約束断れないからでしょ。」
【そこ無知からくる誤解】:あかりちゃん分かったよ。あかりちゃん赤旗とか東京新聞とか偏った情報を読み過ぎではないのかな?
あかりちゃんの頭の中の集団的自衛権て「アメリカが勝手に他国を攻撃して反撃されたら日本が駆け付け参戦して一緒に戦う」という妄想が膨らんでいるね?「いつの間にかヒゲたちの言っている限定的な集団的自衛権てほぼ今までの個別的自衛権と同じになっちゃっているのな。」って言っていたけど、去年7月の閣議決定の時と変わっていないよ。変わったように思うのは、赤旗とか東京新聞とかの偏った戦争を煽る記事の見過ぎだと思うよ。

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答(内閣官房サイト)


それに、日本人を乗せている他国の戦艦が攻撃されて、それを守るのは「集団的自衛権」だよ。
あくまで他国が攻撃されているんだから。もしそれを個別的自衛権で対応したら、それこそ日本が先制攻撃したと国際社会ではみなされてしまうから危険なんだよ。

安倍首相はテレビで「支持率のために政治を行っているわけでは無い」と言っていたよ。日本が戦争に巻き込まれないために、日本を守るために頑張っているんだよ。

にせあかりちゃん「(佐藤議員「かつての湾岸戦争やイラク戦争のような戦争にアメリカに参加を要請された場合には、かならず断ります」)この流れでヒゲに言われて信じる人いるかな?日本政府は湾岸戦争もイラク戦争も否定できでないじゃん。今までできてないことがこれからできるって何で言えんの?」
【そこ無知からくる誤解】:今まで戦争に参加していないのだから、これからも戦争に参加しないよ。法律の要件満たさなければ断るしかないね。仮に法律の要件を満たしていたとしても、日本政府としてどうするか判断するよ。
あかりちゃんは偏った情報に浸り過ぎていたからね。1週間保守速報だけの情報で生きてみたらどうかな?

にせあかりちゃん「紛争地域で国際貢献するNGOの皆さんへの駆け付け警護についてね。NGOの人達は駆け付け警護を求めていないって言っている」
【そこ無知からくる誤解】:それ、民主党辻本議員が設立したNGOピースボートにも聞いてみたのかな?ソマリア沖の海賊出没地域で海上自衛隊を呼んだんだよ。
今の法律では何かあっても海上自衛隊は何の反撃もできないのだけど、近くにいるだけでも安全なのかな?それこそ抑止力を期待してのことだったんじゃないかな?動画作るの大変でしょ?あかりちゃんももう少し安保法制と国際情勢を勉強してみようね。毎日読む新聞をせめて読売新聞に変えてみたらどうかな?

オリジナル

よくわかる #安保法制

首相官邸のホームページ「平和安全法制等の整備について」の概要資料をもとに、今回の安保法制を簡単に解説させていただきます。

1ページ目です。

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このページは概要です。横軸をみると、左が平時、右に行くほど緊急事態となっています。縦軸では、上が我が国、国民に関する事項で、下が国際社会に対する貢献となっています。ここは最後に見直すとわかりやすいと思います。
2ページ目です。

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改正をする法律が10本、新たに制定する法律が1本です。その他右端に注釈として記載されていますが、これらに伴い用語だけ変更になる法律が10本あります。
野党議員で「10本一まとめでなくバラして審議してくれたら一部賛成できるのに」という人がいますが、「重要影響事態」「存立危機事態」など共通して修正する箇所がありますので、現実的でなく、一まとめに法改正を成立させなければなりません。
3ページ目が主要事項の一覧です。

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いわゆる「集団的自衛権」は、主に「5.事態対処法」で一部を認めています。今回の安保法制は、ただ単に集団的自衛権を認めただけのものではありません。
4ページ目。ここから内容が具体的になってきます。
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自衛隊法の改正で、左半分が「在外邦人等の保護措置」の新設です。外国にいる日本人が緊急事態に巻き込まれている際に、自衛隊が警護・救出・輸送を実施できるようにします。
実施にあたっては3要件が定められていて、特に②「当該外国等の同意があること」、①「当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、『戦闘行為』が行われることがないと認められること」となっていて適用条件は厳しくなっています。
また、条文で『戦闘行為』の用語の説明は「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう」となっていて、「国際的な武力紛争の一環」かどうかがポイントになると思います。

ですので、実際に戦争が起こっている場所に、日本人の警護・救出・輸送のために自衛隊を派遣することはできません。
ではどういった事態が想定されるかといえば、
・戦争開始前の危機状態時(イラク戦争前にトルコ機が日本人を救出したような事態)
・海外の空港での日本航空機のハイジャック
・在外日本大使館が襲われたような事態
が考えられます。

右半分が「米軍等の部隊の武器等の防護」です。これはわかりにくいですが、例えば日本防衛のために米軍の迎撃ミサイルや移動式レーダーを日本のどこかに移動・設置する際に、自衛隊が米軍等からの要請に基づいて警護することができるようになりました。

5ページ目も自衛隊法の改正です。

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上部が「米軍に対する物品役務の提供」についてで、活動の対象と弾薬を追加して、より米軍と自衛隊が一体となって活動しやすくしています。

最後の「国外犯処罰規定の整備」は国外で自衛官が反乱を起こしたときの罰則規定が漏れていたようで、今回追加になっています。なぜ追加することになったのか興味深いです。

6ページ目は国際平和協力法の改正です。

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・国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、および業務に必要な武器使用権限の見直しを行っています。現在、例えば襲撃を受けた民間人を保護するために自衛官を派遣した場合でも、武器を用いることができません。実態に即した改定となります。
・また、現在PKO活動を条文で「国際連合の統括の下で行われる活動」と定義されてしまっていますが、国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動を実施できるようになります。アチェ監視ミッション(2005年欧州連合の要請)やソロモン地域支援ミッション(2003年豪州等15か国・地域が参加)は国連統括活動ではないのですが、趣旨としては同じでした。このような国際貢献にも参加できるようになります。

7ページ目が今回の安保法制の肝の一つである「重要影響事態安全確保法」です。

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現在も「周辺事態安全確保法」があり、日本の周辺の地域における平和及び安全に重要な影響を与える事態に対して米軍の後方支援を行うことが可能です。しかし、どこまでが「周辺の地域」なのかが曖昧なのです。

今回法律の名称を「重要影響事態安全確保法」と変えて、「我が国周辺の地域における」の文言を削除したため、地理的制限はなくなりました。ただし、外国領域での活動については当該外国の同意がある場合に限定しています。ですので、反対の人達がよく言う米軍が外国をいじめて攻撃するのに加担することになるというより、むしろ第三国から攻撃を受けている国を日米で支援できるようになるのです。

そして、米軍だけでなく、国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊をも支援できるようになります。もし、「重要影響事態」が発生して多国籍軍ができたような場合に、それらにも支援しやすくなるのです。

また、現在活動する後方地域について、「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域と定義されていますが、現実問題今は戦闘行為が行われていなくても先のことはわかりません。今回は「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しないとする法律にして、万が一その場所で戦闘行為が起こってしまったら活動を一時中断・中止、そして再度手続きを行って移動・再開する等をするよう、現実に即して対応できるようにしています。

8ページ目が船舶検査活動法の改正です。

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「国際社会の平和と安全の確保」に寄与するため、その国の同意のもとに外国領域における船舶検査活動を実施できるようにしています。

9ページ目がもう一つの肝である「事態対処法の改正」です。

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今回「存立危機事態」(「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」)という概念を新設し、日本の存立が脅かされるような事態にあった時にいわゆる「集団的自衛権」を行使できるようにしています。

このような事態は、
・日本を防衛する米軍が攻撃された場合など、実質日本に向けた武力攻撃を受けた場合
・多くの国を巻き込んだ大戦が勃発
が考えられます。そう簡単に起きる事態ではありませんし、そのようなことが起きないようにしなければなりません。

この法律では、上記の「存立危機事態」のほか、日本が直接攻撃を受ける「武力攻撃事態」が発生した場合の手続きを定めて、混乱を最小限にするようにしています。
10ページ目で、前頁の「存立危機事態」に関連する事項の自衛隊法を改正しています。

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11ページでこれまでの内容と関連する法律の改正について簡単に説明しています。

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12ページでこれまでの内容を踏まえて、国家安全保障会議法(NSC設置法)を改正しています。

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13ページで、今回新たに「国政平和支援法」を新設しています。

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国連決議に基づき、国際社会の平和および安全の確保のために共同して対処する諸外国軍隊に対する支援活動を実施できます。
これまで「イラク特措法」「テロ特措法」「新テロ特措法」が時限立法としてありましたが、恒久法となります。この法律より、何かあってからバタバタと法律を作って準備するのではなく、日頃から訓練や情報収集を行うことが可能になります。

以上が安保法制の一通りの説明になります。ここまでを踏まえ
●「賛成」「反対」の前に安保法制の正しい内容を確認しましょう。
(特定秘密保護法の時と同じようにマスコミや野党は中身を説明せず「イメージ」しか言いません。)
少なくとも徴兵制につながるような法律は全くありませんし、ハードルは高いので直ちにどんどん戦争に参加するわけではありません。むしろ、国際貢献できる活動が増えています。

賛成する人がなぜ「賛成」するのか、反対する人がなぜ「反対」しているのか、を考えましょう

憲法と言えば9条しか頭にない人がいますが、
13条の幸福追求権や
前文もあります。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を 通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦 争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託による ものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法 は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉 ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

これらの日本国憲法を総合して考えましょう。

●そして、日本国民ひとりひとりが今後も平和を続けるためにどのようにしたらよいかをよく考えましょう。

≪資料≫
内閣官房
平和安全法制等の整備について
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html

安保法制については、こちらのサイトもより詳しいので参考になります。
山下塾第5弾 変わりゆく自衛隊
http://www.jpsn.org/lecture/yama_vol5/